1999-04-21 第145回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第3号
ペリー前国防長官が任命されるに至る過程で、行政府当局と強硬議員さんとのやりとりの一面であったと言われています。 対北朝鮮政策をめぐって、アメリカでは活発な議論が行われていまして、多数の政策提言が発表されているわけでございます。 北朝鮮があくまで核及びミサイル開発を放棄しない場合、先制的武力行使をしてでも関連施設を破壊すべきとの意見も出ています。
ペリー前国防長官が任命されるに至る過程で、行政府当局と強硬議員さんとのやりとりの一面であったと言われています。 対北朝鮮政策をめぐって、アメリカでは活発な議論が行われていまして、多数の政策提言が発表されているわけでございます。 北朝鮮があくまで核及びミサイル開発を放棄しない場合、先制的武力行使をしてでも関連施設を破壊すべきとの意見も出ています。
○政府委員(佐藤嘉恭君) この点につきましては、私どもとりあえずは行政府当局という立場でアメ リカ側に問題を指摘しているということでございますので、その概要については御報告をする用意がございますけれども、個々の細かい分野というのは、なお今後の問題ということもございますので、その辺は御理解をいただければと思います。
○政府委員(谷野作太郎君) ただいまいずれにいたしましても最高裁で御審理中の段階でございますから、結論を先取りいたしまして私ども行政府当局からあれこれと申し上げる段階ではないような気がいたします。
行政府当局は、その点はきちんと理解をしておりますが、議会でありますとかアメリカのマスコミ等におきまして、必ずしもそういう中期業務見積もりの性格について正確に理解をしておらない場合があるということも、これまた事実でございます。そういう誤解が生じませんように、大使館等におきまして従来からも努力をしておりますが、今後とも努力を続けてまいりたい、こういうふうに考えております。
それで、現在のような民事裁判体制のときにそれで十分かというような御指摘でございますが、基本的には裁判の関係につきましては司法行政の問題でございますので、行政府当局としてお答えすることは難しいわけでございますけれども、裁判の場におきましても、専門家による鑑定あるいは調査官の活用というようなことで迅速かつ的確な裁判が実現されるものと我々は考えております。
○栗原俊夫君 これもやはり立地条件がきわめて厳しい、他に転作ができないという条件下で、前々からコンニャク対策は消費者対策でなくて生産者対策一本でいいではないかということを主張し続け、行政府当局も、特に農林大臣も全くそうだねということでずっと話がなってきたわけです。コンニャクが高くなれば食わなくたって別に生き死にに関係があるわけじゃない。これはまあ一つの嗜好品ですから、高ければ食べなくてもいい。
そういった意味において、やはり政府としては——政府と言うと非常にえらそうなことを言いますけれども、行政府当局といたしましては、それぞれの持っておる権限を総合的にフルに活用いたしまして、そういった国民の世論にこたえるということは非常に必要なことであります。そういった意味で、われわれも、税法を適用することによって一緒に警察庁御当局と協力しよう、こういうことでございます。
大統領が非常に政治的な立場からこの繊維問題を、内政的もからんで取り上げておった経緯からいうならば、かりに内容が日本としてはけっこうなことであり、アメリカもその辺で手を打ってほしいということが、私ども日本人としてそう思いますが、ただそれを最終的におさめる形として考えた場合に、やはり両国間の交渉によってこの自主規制というものをオーソライズするというか、あるいは少なくとも歓迎するとか、そういうのが両方の行政府当局
不動産業者が、住宅であるとか、都市開発、あるいは地域開発をやっているわけでございますから、それほどこれかあれかというふうにきめつけないでもいいように思いますけれども、まあこれは行政府当局の御指導によることじゃないかと思いますので、そういうふうに思います。
○森中守義君 そうしますと、その欠陥車の全容ということの発表は、いままでのいわば中間的な発表であって、これで欠陥車に関する行政府当局の整理したものは全部終了したということにはなりませんね。
いたしたわけでございますが、あとの三つ、一つは外国企業の事業活動に関する法案、五番目が関税法の改正案、それから第六番目が銀行法の改正案でございますが、このあとの三つがまだない、これを早く通すことによって批准もしたいということを、ここ一年ばかりの間、フィリピンの政府当局が盛んに言っておりますし、先般佐藤総理が訪問されましたときも、わがほうからこの通商航海条約の早期批准ということを強く要請したわけでありまして、先方の行政府当局
現在、行政府のほうはそれを押えて——ケネディラウンドの交渉中でもあり、そういうものは絶対困るということで押えておるわけでございますが、もしこのケネディラウンドが最終的にまとまらないということになりました場合には、米国の行政府当局もそういう保護貿易主義的な動きというものは押えきれなくなる可能性が多分に出てくるのではないかということが懸念されるわけであります。
それで行政府当局が院議によってきめられたことを実行に移さないというならば、法律を直ちに審議を開始するが、いやしくも院のほうで満たされないような、もうつまり附帯決議を付さねばならぬような法律の案件等については、これは絶対に上げない。まあ一度そういうようなことを考えてもらいたいと思う。
いろいろな要望があって、もう一個所ふやせということだが、これが民間団体であるとかまた行政府当局がそれが適当であると考えるときには、われわれは何も反対する意思はございません。しかしながら、これを国会の決議をもって要望するということになりますと、立法府が行政府の行動を束縛するの結果になって、三権分立の原則に反すると思います。
したがってまかせることにつきましては、国会が法律を制定の際に十分な監視をし、その結果として法律が制定されるわけでございますので、みだりに行政府当局がかってにつくるというようなものではない。これは十分ひとつ御了解願いたいと思います。
あなたの解釈は、憲法の二十八条から出発いたしまして、労使関係の問題、労働法、公労法からいいまして、労働協約の締結権の法律的な効力の問題に至りますと、もとへ返ってきて、場合によれば、行政府当局の態度いかんによっては、基本的な人権、労働基本権の侵害ということになる。
ただ、法案の作成段階、あるいは審議段階をスムーズにするために、行政府当局の見解を聞くということは必要であります。私は、ハイ・レベルの方でなくて、末端で行政を担当している人に、実情等について若干参考意見を伺って、そうしてそれを私の判断資料の一つとして法律案提出作業を行なったわけであります。
そうすると行政府当局は、法律ができ上がらぬうちにそういう行動することは厳に慎むべきであるし、また言っちゃいかぬことになっている。そういうことが僕たちも聞いておりまするし、たまたまきのう参考人の意見を聞いていますと、そういう発言の内容がある。こういう点については、次官は全然御承知おきございませんか。
そういうことをほおかぶりして、いかにも奨学生制度は飛躍的に伸びて、こういうような七千五百円なりあるいは三千円、自宅通学は大学四千五百円、そういう奨学生を、かくかく文部省の要求を倍にしてふやしましたよというような、これは宣伝的な言辞を弄するということは、私は行政府当局としては立法府に対して私は不謹慎であると思うのです。今後絶対にかようなことがあってはならぬことを厳に戒めておきます。
また、琵琶湖開発に関し、淀川水系を利用した天ケ瀬ダム建設に際し、建設大臣が基本計画を作成した場合、関係都道府県知事に協議し意見を聞くべく特定多目的ダム法第四条に規定しておりますが、建設省は、関係府県とはダム所在地の府県をいうとの解釈をとり、滋賀県は協議を受けていない実情ですが、県当局としては、水位の増減が県の行政、財政に重大な影響を持っておりますので、行政府当局の解釈は納得できないとのことでした。